// google adsence用 電気設備技術基準とその解釈の学習帳 | 電気主任技術者のいろは

電気設備技術基準とその解釈の学習帳

2024年8月18日

 電験「法規」の電気設備技術基準、その解釈及び関連する技術基準に関する過去問題を条文別に一覧しました。

目次

  1. 電気設備技術基準
  2. 電気設備技術基準の解釈
  3. 電気設備技術基準の解釈の解説
  4. 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令

電気設備技術基準

用語の定義【第一条】

電圧の種別等【第二条】

電気設備における感電、火災等の防止【第四条】

電路の絶縁【第五条】

電線等の断線の防止【第六条】

電気機械器具の熱的強度【第八条】

高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止【第九条】

電気設備の接地の方法【第十一条】

過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策【第十四条】

地絡に対する保護対策【第十五条】

電気設備の電気的、磁気的障害の防止【第十六条】

電気設備による供給支障の防止【第十八条】

公害等の防止【第十九条】

架空電線路の支持物の昇塔防止【第二十四条】

架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止【第二十七条】

電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止【第二十七条の二】

地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止【第三十条】

支持物の倒壊の防止【第三十二条】

ガス絶縁機器等の危険の防止【第三十三条】

事業用電気工作物の維持【第三十九条】

市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止【第四十一条】

発変電設備等の損傷による供給支障の防止【第四十四条】

地中電線路の保護【第四十七条】

高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設【第四十九条】

電力保安通信設備の施設【第五十条】

配線の感電又は火災の防止【第五十六条】

配線の使用電線【第五十七条】

低圧の電路の絶縁性能【第五十八条】

過電流からの低圧幹線等の保護措置【第六十三条】

地絡に対する保護措置【第六十四条】

電動機の過負荷保護【第六十五条】

異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断【第六十六条】

粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設【第六十八条】

可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止【第六十九条】

電気さくの施設の禁止【第七十四条】

電気設備技術基準の解釈

用語の定義【第1条】

絶縁電線【第5条】

第3節 電路の絶縁及び接地【第13-19条】

電路の絶縁【第13条】

低圧電路の絶縁性能【第14条】

高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能【第15条】

機械器具等の電路の絶縁性能【第16条】

接地工事の種類及び施設方法【第17条】

工作物の金属体を利用した接地工事【第18条】

保安上又は機能上必要な場合における電路の接地【第19条】

第4節 電気機械器具の保安原則【第20条-】

高圧の機械器具の施設【第21条】

高圧又は特別高圧と低圧との混触による危険防止施設【第24条】

アークを生じる器具の施設【第23条】

計器用変成器の2次側電路の接地【第28条】

機械器具の金属製外箱等の設置【第29条】

ポリ塩化ビフェニル使用電気機械器具及び電線の施設禁止【第32条】

高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器の性能等【第34条】

地絡遮断装置の施設【第36条】

避雷器等の施設【第37条】

発電所等への取扱者以外の者の立入の防止【第38条】

ガス絶縁機器等の圧力容器の施設【第40条】

発電機の保護装置【第42条】

蓄電池の保護装置【第44条】

燃料電池等の施設【第45条】

太陽電池発電所等の電線等の施設【第46条】

常時監視をしない発電所の施設【第47条】

常時監視をしない変電所の施設【第48条】

架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止【第52条】

架空電線路の支持物の昇塔防止【第53条】

架空電線路の支持物における支線の施設【第62条】

低高圧架空電線の高さ【第68条】

低圧保安工事及び高圧保安工事【第70条】

低高圧架空電線と建造物との接近【第71条】

低高圧架空電線と他の低高圧架空電線路との接近又は交差【第74条】

過去問題:電験3種過去問【2019年法規 問8】(低圧架空電線の高さと他の電線路との接近)

低高圧架空電線と植物との接近【第79条】

特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限【第88条】

特別高圧保安工事【第95条】

35,000Vを超える特別高圧架空電線と建造物との接近【第98条】

高圧屋側電線路の施設【第111条】

高圧架空引込線等の施設【第117条】

地中電線路の施設【第120条】

地中電線と他の地中電線等との接近又は交差【第125条】

電力保安通信用電話設備の施設【第135条】

電路の対地電圧の制限【第143条】

低圧幹線の施設【第148条】

配線器具の施設【第150条】

電動機の過負荷保護装置の施設【第153条】

過去問題:電験3種過去問【2018年法規 問8】(電動機の過負荷保護装置の施設)

低圧屋内配線の施設場所による工事の種類【第156条】

各種配線工事【第157条~165条】

過去問題:電験3種過去問【2020年法規 問6】(低圧屋内配線の施設場所)

低圧配線と弱電流電線等又は管との接近又は交差【第167条】

高圧配線の施設【第168条】

特別高圧配線の施設【第169条】

移動電線の施設【第171条】

可燃性ガス等の存在する場所の施設【第176条】

火薬庫の電気設備の施設【第178条】

トンネル等の電気設備の施設【第179条】

特殊機器等の施設【第181条~第199条の2】

遊戯用電車の施設【第189条】

過去問題:電験3種過去問【2020年法規 問8】(特殊機器等の施設)

電気さくの施設【第192条】

電気浴器等の施設【第198条】

過去問題:電験3種過去問【2020年法規 問8】(特殊機器等の施設)

電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設【第199条の2】

小出力発電設備の施設【第200条】

IEC 60364規格の適用【第218条】

分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義【第220条】

直流流出防止変圧器の施設【第221条】

限流リアクトル等の施設【第222条】

自動負荷制限の実施【第223条】

一般送配電事業者との間の電話設備の施設【第225条】

過去問題:電験3種過去問【2019年法規 問9】(分散型電源の系統連系に関する記述)

低圧連系時の施設要件【第226条】

低圧連系時の系統連系用保護装置【第227条】

高圧連系時の施設要件【第228条】

高圧連系時の系統連系用保護装置【第229条】

特別高圧連系時の施設要件【第230条】

特別高圧連系時の系統連系用保護装置【第231条】

電気設備技術基準の解釈の解説

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令

風車の安全な状態の確保【第五条】

風車を支持する工作物【第七条】