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電験1種過去問【2009年法規 問1】

2023年2月26日

【電気設備技術基準の解釈】A種及びB種接地工事《空所問題》

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、A種及びB種接地工事に関する記述の一部である。文中の\(\fbox{空所欄}\)に当てはまる最も適切な語句又は数値をを解答群の中から選べ。

  1.  A種接地工事は、特別高圧計器用変成器の\(\fbox{(1)}\)、高圧又は特別高圧用機器の鉄台等、高電圧の侵入のおそれがあり、かつ、危険度の大きい場合に要求されるもので、接地抵抗値は、10[Ω]以下としている。
  2.  B種接地工事は、高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路の\(\fbox{(2)}\)による危険を防止するため、高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側の電路の保護のために施設されるものである。
     B種接地工事の接地抵抗値は\(\fbox{(2)}\)の際にB種接地工事の接地線に高圧電路又は特別高圧電路の地絡電流が流れた場合の電位上昇による低圧側電路の\(\fbox{(3)}\)を防止するため、接地点の電位が150[V](一次側が高圧又は\(\fbox{(4)}\)[kV]以下の特別高圧電路であって、150[V]を超えたときに1秒を超え2秒以内に自動的に当該電路を遮断する装置を設けるときは300[V]、1秒以内に自動的に当該電路を遮断する装置を設けるときは600[V])を超えないようにしたものである。
  3.  A種接地工事又はB種接地工事は、発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所において、故障の際に、その近傍の大地との電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険を及ぼさないように施設するときを除いて、接地線を人が触れるおそれがある場所に施設する場合、次のように施設しなければならない。
    1.  接地極は、地下75[cm]以上の深さに埋設すること。
    2.  接地線の地下75[cm]から地表上\(\fbox{(5)}\)[m]までの部分は、電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管(厚さ2[mm]未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除く。)又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこと。
[問1の解答群]
\(\small{\begin{array}{ccc}
(イ)&35&(ロ)&絶縁低下&(ハ)&接近\\
(ニ)&3.0&(ホ)&一次側電路&(ヘ)&1.8\\
(ト)&交さ&(チ)&混触&(リ)&絶縁破壊\\
(ヌ)&2.0&(ル)&二次側電路&(ヲ)&170\\
(ワ)&加熱&(カ)&混触防止板&(ヨ)&30\\
\end{array}}\)
解答と解説はこちら

解答

\(\small{\begin{array}{cc}
\hline(1)&(ル)&二次側電路\\
\hline(2)&(チ)&混触\\
\hline(3)&(リ)&絶縁破壊\\
\hline(4)&(イ)&35\\
\hline(5)&(ヌ)&2.0\\
\hline\end{array}}\)

解説

  1.  A種接地工事は、特別高圧計器用変成器の\(\fbox{(ル)二次側電路}\)、高圧又は特別高圧用機器の鉄台等、高電圧の侵入のおそれがあり、かつ、危険度の大きい場合に要求されるもので、接地抵抗値は、10[Ω]以下としている。
    【電気設備技術基準の解釈 第28条 計器用変成器の2次側電路の接地】
    【電気設備技術基準の解釈 第29条 機械器具の金属製外箱等の接地】
  2.  B種接地工事は、高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路の\(\fbox{(チ)混触}\)による危険を防止するため、高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側の電路の保護のために施設されるものである。
    【電気設備技術基準の解釈 第24条 高圧又は特別高圧と低圧との混触による危険防止施設】
     B種接地工事の接地抵抗値は\(\fbox{(チ)混触}\)の際にB種接地工事の接地線に高圧電路又は特別高圧電路の地絡電流が流れた場合の電位上昇による低圧側電路の\(\fbox{(リ)絶縁破壊}\)を防止するため、接地点の電位が150[V](一次側が高圧又は\(\fbox{(イ)35}\)[kV]以下の特別高圧電路であって、150[V]を超えたときに1秒を超え2秒以内に自動的に当該電路を遮断する装置を設けるときは300[V]、1秒以内に自動的に当該電路を遮断する装置を設けるときは600[V])を超えないようにしたものである。
    【電気設備技術基準の解釈 第17条 接地工事の種類及び施設方法】
  3.  A種接地工事又はB種接地工事は、発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所において、故障の際に、その近傍の大地との電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険を及ぼさないように施設するときを除いて、接地線を人が触れるおそれがある場所に施設する場合、次のように施設しなければならない。
    1.  接地極は、地下75[cm]以上の深さに埋設すること。
    2.  接地線の地下75[cm]から地表上\(\fbox{(ヌ)2.0}\)[m]までの部分は、電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管(厚さ2[mm]未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除く。)又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこと。
      【電気設備技術基準の解釈 第17条 接地工事の種類及び施設方法】

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