// google adsence用 電験3種過去問【2021年法規 問7】 | 電気主任技術者のいろは

電験3種過去問【2021年法規 問7】

2022年4月24日

【電気設備技術基準】粉じん・可燃性ガス等による危険場所における施設《空所問題》

 次の文章は、「電気設備技術基準」における、特殊場所における施設制限に関する記述である。

  1. )粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う\(\fbox{(ア)}\)又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
  2. )次に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
    1.  可燃性のガス又は\(\fbox{(イ)}\)が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
    2.  粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
    3.  火薬類が存在する場所
    4.  セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を\(\fbox{(ウ)}\)し、又は貯蔵する場所

 上記の記述中の空白個所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\(\small{\begin{array}{cccc}
&(ア)&(イ)&(ウ)\\
\hline(1)&短絡&腐食性のガス&保存\\
\hline(2)&短絡&引火性物質の蒸気&保存\\
\hline(3)&感電&腐食性のガス&製造\\
\hline(4)&感電&引火性物質の蒸気&保存\\
\hline(5)&感電&引火性物質の蒸気&製造\\
\hline\end{array}}\)

解答と解説はこちら

解答

(5)

解説

  1. )粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う\(\fbox{(ア)感電}\)又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
    【電気設備技術基準 第六十八条(粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)】
  2. )次に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
    【電気設備技術基準 第六十九条(可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)】
    1.  可燃性のガス又は\(\fbox{(イ)引火性物質の蒸気}\)が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
    2.  粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
    3.  火薬類が存在する場所
    4.  セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を\(\fbox{(ウ)製造}\)し、又は貯蔵する場所