// google adsence用 電験3種過去問【2012年法規 問5】 | 電気主任技術者のいろは

電験3種過去問【2012年法規 問5】

2022年5月1日

【電気設備技術基準】電路の絶縁に関する記述《空所問題》

 次の文章は、「電気設備技術基準」における電路の絶縁に関する記述の一部である。
 “電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。”

 次の a から d のうち、下線部の場合に該当するものの組合せを、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、下記の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  1.  架空単線式電気鉄道の帰線
  2.  電気炉の炉体及び電源から電気炉用電極に至る導線
  3.  電路の中性点に施す接地工事の接地点以外の接地側電路
  4.  計器用変成器の2次側電路に施す接地工事の接地点

(1)a, b
(2)b, c
(3)c, d
(4)a, d
(5)b, d

解答と解説はこちら

解答

(4)

解説

【電気設備技術基準 第五条(電路の絶縁)】
 “電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。”

【電気設備技術基準の解釈 第13条(電路の絶縁)】

  1.  架空単線式電気鉄道の帰線
     絶縁できないことがやむを得ない部分に該当する
  2.  電気炉の炉体及び電源から電気炉用電極に至る導線
     炉体は絶縁できないことがやむを得ない部分に該当するが、電極に至る導線はやむを得ない部分には該当しない
  3.  電路の中性点に施す接地工事の接地点以外の接地側電路
     中性点の接地点は接地工事を施す場合の接地点に該当するが、接地点以外の接地側電路は該当しない
  4.  計器用変成器の2次側電路に施す接地工事の接地点
     接地工事を施す場合の接地点に該当する