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電験3種過去問【2019年法規 問2】

2022年4月24日

【電気事業法施行規則】事業用電気工作物の使用前自主検査《空所問題》

 次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。

  1.  【(ア)】以上の需要設備を設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。(以下、この検査を使用前自主検査という。)
  2.  使用前自主検査においては、その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
     ①その工事が電気事業法の規定による【(イ)】をした工事の計画に従って行われたものであること。
     ②電気設備技術基準に適合するものであること。
  3.  使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査に係る体制について、【(ウ)】が行う審査を受けなければならない。この審査は、事業用電気工作物の【(エ)】を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

 上記の記述中の空白個所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  (ア) (イ) (ウ) (エ)
(1) 受電電圧1万V 申請 電気主任技術者 安全管理
(2) 容量2000kW 届出 主務大臣 自己確認
(3) 受電電圧1万V 届出 主務大臣 安全管理
(4) 容量2000kW 申請 電気主任技術者 自己確認
(5) 容量2000kW 申請 主務大臣 安全管理

解答と解説はこちら

解答 

(3)

解説

  1.  【電気事業法施行規則第六十五条(工事計画の事前届出)別表第二】
    【電気事業法第五十一条(使用前安全管理検査)】
    (ア)受電電圧1万V以上の需要設備を設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。(以下、この検査を使用前自主検査という。)
  2.  電気事業法第五十一条(使用前安全管理検査)
    使用前自主検査においては、その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
     ①その工事が電気事業法の規定による(イ)届出をした工事の計画に従って行われたものであること。
     ②電気設備技術基準に適合するものであること。
  3.  電気事業法第五十一条(使用前安全管理検査)
    使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査に係る体制について、(ウ)主務大臣が行う審査を受けなければならない。この審査は、事業用電気工作物の(エ)安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。