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電験3種過去問【2018年法規 問2】

2022年4月24日

【電気事業法施行規則】太陽電池発電所の設置に関する記述《空所問題》

 次のaからdの文章は、太陽電池発電所等の設置についての記述である。「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  1.  低圧で受電し、既設の発電設備のない需要家の構内に、出力20kWの太陽電池発電設備を設置する者は、電気主任技術者を選任しなければならない。
  2.  高圧で受電する工場等を新設する際に、その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する出力40kWの太陽電池発電設備を設置する場合、これらの電気工作物全体の設置者は、当該発電設備も対象とした保安規定を経済産業大臣に届け出なければならない。
  3.  出力1000kWの太陽電池発電所を設置する者は、当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し、使用の開始前に、その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。
  4.  出力2000kWの太陽電池発電所を設置する者は、その工事の計画について経済産業大臣の許可を受けなければならない。
  a b c d
(1) 適切 適切 不適切 不適切
(2) 適切 不適切 適切 適切
(3) 不適切 適切 適切 不適切
(4) 不適切 不適切 適切 不適切
(5) 適切 不適切 不適切 適切

解答と解説はこちら

解答 

(3)

解説

  1. 低圧で受電し、既設の発電設備のない需要家の構内に、出力20kWの太陽電池発電設備を設置する者は、電気主任技術者を誤:選任しなければならない
    ※一般用電気工作物であるので、電気主任技術者を選任する必要はない。
    【電気事業法施行規則 第四十八条(一般用電気工作物の範囲)】出力50kW未満の太陽光発電設備は一般用電気工作物である。
    【電気事業法 第四十三条(主任技術者)】事業用電気工作物を設置する者は、電気主任技術者を選任しなければならない。

  2. 高圧で受電する工場等を新設する際に、その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する出力40kWの太陽電池発電設備を設置する場合、これらの電気工作物全体の設置者は、当該発電設備も対象とした保安規定を経済産業大臣に届け出なければならない。
    ※高圧は、事業用電気工作物であるので、保安規定を届け出なければならない。もし、記述中の冒頭が「高圧」ではなく「低圧(600V以下)」の場合は、一般用電気工作物に該当するため保安規定の届出義務はない。
    【電気事業法施行規則 第四十八条(一般用電気工作物の範囲)】電圧は600V以下
    【電気事業法 第四十二条(保安規定)】事業用電気工作物を設置する者は、保安規定を届け出なければならない。

  3. 出力1000kWの太陽電池発電所を設置する者は、当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し、使用の開始前に、その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。
    ※太陽電池発電所の出力が500kW以上2000kW未満のものは使用前自己確認が必要である。
    【電気事業法施行規則 第七十四条別表第六(設置者による事業用電気工作物の自己確認)】
    【電気事業法 第五十一条の二(設置者による事業用電気工作物の自己確認)】

  4. 出力2000kWの太陽電池発電所を設置する者は、その工事の計画について経済産業大臣(誤:の認可を受け)正:に事前に届け出なければならない。
    ※2000kW以上の発電所であって、水力・火力・燃料電池・太陽電池・風力発電所を除くもの(原子力)は認可が必要。原子力以外は各条件により事前届出が必要。
    【電気事業法施行規則 第六十五条別表第二(工事計画の事前届出)】
    【電気事業法 第四十八条(工事計画)】