// google adsence用 電験3種過去問【2013年法規 問2】 | 電気主任技術者のいろは

電験3種過去問【2013年法規 問2】

2022年4月24日

【電気事業法・電気事業法施行規則】事業用電気工作物の設置又は変更の事前届出《空所問題》

 「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物の設置又は変更の工事の計画には経済産業大臣に事前届出を要するものがある。次の工事を計画するとき、事前届出の対象となるものを(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1)受電電圧6600[V]で最大電力2000[kW]の需要設備を設置する工事

(2)受電電圧6600[V]の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事

(3)受電電圧6600[V]の既設需要設備に使用している受電用遮断器の遮断電流を25[%]変更する工事

(4)受電電圧22000[V]の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事

(5)受電電圧22000[V]の既設需要設備に使用している容量5000[kV・A]の変圧器を同容量の新しい変圧器に取り替える工事

解答と解説はこちら

解答 

(4)

解説

【電気事業法施行規則 別表第二(第六十二条、第六十五条関係)】

需要設備で事前届出を要するもの

  • 受電電圧1万V以上需要設備の設置
  • 受電電圧1万V以上の需要設備に属する受電用遮断器の設置、及び20%以上の変更
  • 計器用変成器を除く機器電圧1万V以上で、容量1万kVA(kW)以上の機器の設置取り替え、及び20%以上の変更

(1)受電電圧6600[V]で最大電力2000[kW]の需要設備を設置する工事
 1万V未満のため事前届出を要しない

(2)受電電圧6600[V]の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事
 1万V未満のため事前届出を要しない

(3)受電電圧6600[V]の既設需要設備に使用している受電用遮断器の遮断電流を25[%]変更する工事
 1万V未満のため事前届出を要しない

(4)受電電圧22000[V]の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事
 1万V以上の受電用遮断器であるため事前届出が必要

(5)受電電圧22000[V]の既設需要設備に使用している容量5000[kV・A]の変圧器を同容量の新しい変圧器に取り替える工事
 1万V以上であるが、容量1万[kVA]未満のため事前届出を要しない