// google adsence用 電験2種過去問【2019年法規 問3】 | 電気主任技術者のいろは

電験2種過去問【2019年法規 問3】

2022年5月8日

【電気事業法・通達】移動用電気工作物の取扱い《空所問題》

 次の文章は、移動用電気工作物の取扱いに関する記述である。文中の\(\fbox{空所欄}\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
 台風や地震による停電時に、避難所や病院等に電気を供給する高圧発電機車など、車載式や貨物自動車等で移設して使用する電気工作物を移動用電気工作物といい、移動用発電設備、非自航船用電気設備、移動用変電設備、移動用\(\fbox{(1)}\)の四つに分類される。このうち、移動用\(\fbox{(1)}\)とは、二つ以上の発電所、変電所又は需要設備に移設して使用することを目的とする\(\fbox{(1)}\)をいう。
 移動用発電設備は、発電所、変電所等の\(\fbox{(2)}\)として使用するもの以外のものは、電気事業法において発電所として取り扱われる。したがって、移動用発電設備として内燃力(ディーゼル)発電装置を倉庫に保管し、電源のない建設現場に移設して使用しようとする場合、使用電圧が600V以下で出力\(\fbox{(3)}\)未満の小出力発電設備であれば、電気事業法上の手続きは不要であるが、出力が\(\fbox{(3)}\)以上の場合は、使用電圧が600V以下であっても、主任技術者選任の届出又は申請と\(\fbox{(4)}\)の届出を、移動用発電設備を\(\fbox{(5)}\)場所を管轄する産業保安監督部長(当該場所が二つ以上の産業保安監督部の管轄区域にある場合は、経済産業大臣)に提出しなければならない。

[問3の解答群]

\(\small{\begin{array}{ccc}
(イ)&特殊変圧器&(ロ)&非常用補機電源設備&(ハ)&使用前自己確認する\\
(ニ)&10kW  &(ホ)&保管する     &(ヘ)&常用変圧器    \\
(ト)&20kW  &(チ)&保安規定     &(リ)&非常用予備発電設備\\
(ヌ)&工事計画 &(ル)&非常用所内電源設備&(ヲ)&使用前自己確認結果\\
(ワ)&使用する &(カ)&50kW        &(ヨ)&予備変圧器    \\
\end{array}}\)

解答と解説はこちら

解答

\(\small{\begin{array}{cc}
\hline(1)&(ヨ)&予備変圧器    \\
\hline(2)&(リ)&非常用予備発電設備\\
\hline(3)&(ニ)&10kW         \\
\hline(4)&(チ)&保安規定     \\
\hline(5)&(ワ)&使用する     \\
\hline\end{array}}\)

解説

経済産業省通達:平成28年6月17日付け20160531商局第1号(移動用電気工作物の取扱いについて)に定義・規定されている内容である。
移動用電気工作物の取扱いについて(平成28年6月17日付け20160531商局第1号)

 台風や地震による停電時に、避難所や病院等に電気を供給する高圧発電機車など、車載式や貨物自動車等で移設して使用する電気工作物を移動用電気工作物といい、移動用発電設備、非自航船用電気設備、移動用変電設備、移動用\(\fbox{(ヨ)予備変圧器}\)の四つに分類される。このうち、移動用\(\fbox{(ヨ)予備変圧器}\)とは、二つ以上の発電所、変電所又は需要設備に移設して使用することを目的とする\(\fbox{(ヨ)予備変圧器}\)をいう。
 移動用発電設備は、発電所、変電所等の\(\fbox{(リ)非常用予備発電設備}\)として使用するもの以外のものは、電気事業法において発電所として取り扱われる。

したがって、移動用発電設備として内燃力(ディーゼル)発電装置を倉庫に保管し、電源のない建設現場に移設して使用しようとする場合、使用電圧が600V以下で出力\(\fbox{(ニ)10kW}\)未満の小出力発電設備であれば、電気事業法上の手続きは不要であるが、出力が\(\fbox{(ニ)10kW}\)以上の場合は、使用電圧が600V以下であっても、主任技術者選任の届出又は申請と\(\fbox{(チ)保安規定}\)の届出を、移動用発電設備を\(\fbox{(ワ)使用する}\)場所を管轄する産業保安監督部長(当該場所が二つ以上の産業保安監督部の管轄区域にある場合は、経済産業大臣)に提出しなければならない。
電気事業法施行規則 第四十八条(一般用電気工作物の範囲)
内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力十キロワット未満のものは一般用電気工作物
電気事業法 第四十二条(保安規定)に基づき事業用電気工作物は保安規定を届出る