電験3種過去問【2019年法規 問2】
【電気事業法施行規則】事業用電気工作物の使用前自主検査《空所問題》
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。
- 【(ア)】以上の需要設備を設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。(以下、この検査を使用前自主検査という。)
- 使用前自主検査においては、その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
①その工事が電気事業法の規定による【(イ)】をした工事の計画に従って行われたものであること。
②電気設備技術基準に適合するものであること。 - 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査に係る体制について、【(ウ)】が行う審査を受けなければならない。この審査は、事業用電気工作物の【(エ)】を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
上記の記述中の空白個所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 受電電圧1万V | 申請 | 電気主任技術者 | 安全管理 |
(2) | 容量2000kW | 届出 | 主務大臣 | 自己確認 |
(3) | 受電電圧1万V | 届出 | 主務大臣 | 安全管理 |
(4) | 容量2000kW | 申請 | 電気主任技術者 | 自己確認 |
(5) | 容量2000kW | 申請 | 主務大臣 | 安全管理 |
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