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電験3種過去問【2017年法規 問8】

2022年4月24日

【電気設備技術基準の解釈】架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止《空所問題》

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止に関する記述の一部である。

  1.  低圧又は高圧の架空電線路(き電線路を除く。)と架空弱電流電線路が\(\fbox{(ア)}\)する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、次により施設すること。
    1.  架空電線と架空弱電線との離隔距離は、\(\fbox{(イ)}\)以上とすること。
    2.  上記a.の規定により施設してもなお架空弱電線路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、更に次に掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。
      ① 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。
      ② 架空電線路が交流架空電線路である場合は、架空電線を適当な距離で\(\fbox{(ウ)}\)すること。
      ③ 架空電線と架空弱電流電線との間に、引張強さ 5.26kN 以上の金属線又は直径4mm以上の硬銅線を2条以上施設し、これに\(\fbox{(エ)}\)接地工事を施すこと。
      ④ 架空電線路が中性点接地式高圧架空電線路である場合は、地絡電流を制限するか、又は2以上の接地箇所がある場合において、その接地箇所を変更する等の方法を講じること。
  2.  次のいずれかに該当する場合は、上記1.の規定によらないことができる。
    1.  低圧又は高圧の架空電線が、ケーブルである場合
    2.  架空弱電流電線が、通信用ケーブルである場合
    3.  架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合
  3.  中性点接地式高圧架空電線路は、架空弱電流電線路と\(\fbox{(ア)}\)しない場合においても、大地に流れる電流の\(\fbox{(オ)}\)作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、上記1.のb.の①から④までに掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。

 上記の記述中の空白個所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\(\small{\begin{array}{cccccc}
&(ア)&(イ)&(ウ)&(エ)&(オ)\\
\hline(1)&並行&3m&遮へい&D種&電磁誘導\\
\hline(2)&近接又は交差&2m&遮へい&A種&静電誘導\\
\hline(3)&並行&2m&ねん架&D種&電磁誘導\\
\hline(4)&近接又は交差&3m&ねん架&A種&電磁誘導\\
\hline(5)&並行&3m&ねん架&A種&静電誘導\\
\hline\end{array}}\)

解答と解説はこちら

解答 

(3)

解説

【電気設備技術基準の解釈 第52条(架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止)】  

  1.  低圧又は高圧の架空電線路(き電線路を除く。)と架空弱電流電線路が\(\fbox{並行}\)する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、次により施設すること。
    1.  架空電線と架空弱電線との離隔距離は、\(\fbox{2m}\)以上とすること。
    2.  上記a.の規定により施設してもなお架空弱電線路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、更に次に掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。
      ① 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。
      ② 架空電線路が交流架空電線路である場合は、架空電線を適当な距離で\(\fbox{ねん架}\)すること。
      ③ 架空電線と架空弱電流電線との間に、引張強さ 5.26kN 以上の金属線又は直径4mm以上の硬銅線を2条以上施設し、これに\(\fbox{D種}\)接地工事を施すこと。
      ④ 架空電線路が中性点接地式高圧架空電線路である場合は、地絡電流を制限するか、又は2以上の接地箇所がある場合において、その接地箇所を変更する等の方法を講じること。
  2.  次のいずれかに該当する場合は、上記1.の規定によらないことができる。
    1.  低圧又は高圧の架空電線が、ケーブルである場合
    2.  架空弱電流電線が、通信用ケーブルである場合
    3.  架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合
  3.  中性点接地式高圧架空電線路は、架空弱電流電線路と\(\fbox{並行}\)しない場合においても、大地に流れる電流の\(\fbox{電磁誘導}\)作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、上記1.のb.の①から④までに掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。