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電験3種過去問【2015年法規 問1】

2022年4月24日

【電気事業法】自家用電気工作物に関する記述《空所問題》

 次の文章は、「電気事業法」に規定される自家用電気工作物に関する記述である。
 自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって、次のものが該当する。

  1.  \(\fbox{(ア)}\)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの
  2.  他の者から\(\fbox{(イ)}\)電圧で受電するもの
  3.  構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって、受電するための電線路以外の電線路により\(\fbox{(ウ)}\)の電気工作物と電気的に接続されているもの
  4.  火薬類取締法に規定される火薬類(煙火を除く。)を製造する事業所に設置するもの
  5.  鉱山保安法施行規則が適用される石炭抗に設置するもの

 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\(\small{\begin{array}{cccc}
&(ア)&(イ)&(ウ)\\
\hline(1)&小出力発電設備& 600Vを超え7000V未満の & 需要場所 \\
\hline(2)&再生可能エネルギー発電設備&600Vを超える&構内\\
\hline(3)&小出力発電設備&600V以上7000V以下の&構内\\
\hline(4)&再生可能エネルギー発電設備&600V以上の&構外\\
\hline(5)&小出力発電設備&600Vを超える&構外\\
\hline\end{array}}\)

解答と解説はこちら

解答 

(5)

解説

【電気事業法 第三十八条(電気工作物定義)】
【電気事業法施行規則 第四十八条(一般用電気工作物の範囲)】

上記条文を読み替えたもの。

 自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって、次のものが該当する。

  1.  \(\fbox{(ア)小出力発電設備}\)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの
  2.  他の者から\(\fbox{(イ)600Vを超える}\)電圧で受電するもの
  3.  構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって、受電するための電線路以外の電線路により\(\fbox{(ウ)構外}\)の電気工作物と電気的に接続されているもの
  4.  火薬類取締法に規定される火薬類(煙火を除く。)を製造する事業所に設置するもの
  5.  鉱山保安法施行規則が適用される石炭抗に設置するもの
  6.