// google adsence用 電験2種過去問【2019年法規 問1】 | 電気主任技術者のいろは

電験2種過去問【2019年法規 問1】

2022年5月8日

【電気事業法】高圧一括受電マンションの保安《空所問題》

 次の文章は、自家用電気工作物の保安及び高圧一括受電マンションの取扱いに関する記述である。文中の\(\fbox{空所欄}\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

  1.  自家用電気工作物に該当する需要設備の保安管理業務を外部委託し、電気主任技術者を選任しない場合、その外部委託について経済産業大臣又は産業保安監督部長に\(\fbox{(1)}\)をしなければならない。この保安管理業務の外部委託業務に従事する者の要件として、電気主任技術者免状の交付を受けていることのほか、\(\fbox{(2)}\)が必要である。
  2.  一般的なマンションでは、住戸部(専有部)の電気契約は、住人(専有部利用者)が個別に電気事業者と低圧電灯契約を結ぶのに対し、契約主体を単一にして高圧電力契約し、マンション側で設置する受変電設備から各住戸部に低圧供給する、いわゆる高圧一括受電マンションが近年増加している。高圧一括受電マンションの電気工作物は、電気事業法及び関係法令により、次のように扱うことが必要である。
     電気工作物の種類は、\(\fbox{(3)}\)となる。
     住戸部の電気工作物は、保安規定及び電気主任技術者の保安の監督の対象に\(\fbox{(4)}\)。
     電気工作物の保安管理業務を外部委託により行う場合、住戸部の定期点検の頻度は、低圧受電の一般用電気工作物の調査と同様、原則的に\(\fbox{(5)}\)とすることができる。

[問1の解答群]

(イ) 事前に承認申請 (ロ) 10年に一回以上 (ハ) しなくてもよい
(ニ) 事前に届出 (ホ) なる (ヘ) ならない
(ト) 1年に一回以上 (チ) 事後遅滞なく届出 (リ) 4年に一回以上
(ヌ) 調査員の証明書の交付を受けていること
(ル) 受変電設備は自家用電気工作物、住戸部は特定自家用電気工作物
(ヲ) 電気工事士免状の交付を受けていること
(ワ) 受変電設備、住戸部のいずれも自家用電気工作物
(カ) 受変電設備は自家用電気工作物、住戸部は一般用電気工作物
(ヨ) 実務に従事した期間が一定以上であること

解答と解説はこちら

解答

\(\small{\begin{array}{cc}
\hline(1)&(イ)&事前に承認申請               \\
\hline(2)&(ヨ)&実務に従事した期間が一定以上であること   \\
\hline(3)&(ワ)&受変電設備、住戸部のいずれも自家用電気工作物\\
\hline(4)&(ホ)&なる                    \\
\hline(5)&(リ)&4年に一回以上                           \\
\hline\end{array}}\)

解説

  1.  自家用電気工作物に該当する需要設備の保安管理業務を外部委託し、電気主任技術者を選任しない場合、その外部委託について経済産業大臣又は産業保安監督部長に\(\fbox{(イ)事前に承認申請}\)をしなければならない。この保安管理業務の外部委託業務に従事する者の要件として、電気主任技術者免状の交付を受けていることのほか、\(\fbox{(ヨ)実務に従事した期間が一定以上であること}\)が必要である。
    電気事業法施行規則 第五十二条第2項(主任技術者の選任等)
    電気事業法施行規則 第五十二条の二第一号ロ(委託契約の相手方の要件)

  2.  一般的なマンションでは、住戸部(専有部)の電気契約は、住人(専有部利用者)が個別に電気事業者と低圧電灯契約を結ぶのに対し、契約主体を単一にして高圧電力契約し、マンション側で設置する受変電設備から各住戸部に低圧供給する、いわゆる高圧一括受電マンションが近年増加している。高圧一括受電マンションの電気工作物は、電気事業法及び関係法令により、次のように扱うことが必要である。
     電気工作物の種類は、\(\fbox{(ワ)受変電設備、住戸部のいずれも自家用電気工作物}\)となる。
    電気事業法施行規則 第四十八条(一般用電気工作物の範囲)により、600Vを超える高圧受電の需要設備は事業用電気工作物(自家用電気工作物)である。

     住戸部の電気工作物は、保安規定及び電気主任技術者の保安の監督の対象に\(\fbox{(ホ)なる}\)
    電気事業法 第四十二条(保安規程)
    電気事業法 第四十三条(主任技術者)
    同上規定により事業用電気工作物は保安の監督の対象である。

     電気工作物の保安管理業務を外部委託により行う場合、住戸部の定期点検の頻度は、低圧受電の一般用電気工作物の調査と同様、原則的に\(\fbox{(リ)4年に一回以上}\)とすることができる。
    電気事業法施行規則 第九十六条(一般用電気工作物の調査)