// google adsence用 電験2種過去問【2018年法規 問1】 | 電気主任技術者のいろは

電験2種過去問【2018年法規 問1】

2022年5月12日

【電気事業法】電気工作物の定義《空所問題》

 次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」における電気工作物に関する記述である。文中の\(\fbox{空所欄}\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

  1.  「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、\(\fbox{(1)}\)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。本問において以下同じ。)に設置するもの又は\(\fbox{(2)}\)が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
    1.  \(\fbox{(3)}\)から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する\(\fbox{(1)}\)を含む。)であって、その受電のための電路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
    2.  構内に設置する\(\fbox{(1)}\)(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であって、その発電に係る電気を上記1.の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で\(\fbox{(3)}\)がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
    3.  上記1.及び2.に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
  2.  「\(\fbox{(4)}\)」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
  3.  「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
    1.  一般送配電事業
    2.  送電事業
    3.  \(\fbox{(5)}\)
    4.  発電事業であって、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

[問1解答群]

\(\small{\begin{array}{ccc}
(イ)&一般送配電事業者  &(ロ)&爆発性若しくは引火性の物    \\
(ハ)&太陽電池発電設備  &(ニ)&託送供給を行う事業       \\
(ホ)&小出力発電設備   &(ヘ)&再生可能エネルギー発電設備   \\
(ト)&特定自家用電気工作物&(チ)&小売電気事業          \\
(リ)&事業用電気工作物  &(ヌ)&腐食性のガス若しくは溶液    \\
(ル)&電気事業者     &(ヲ)&充電部の露出若しくは発熱体の施設\\
(ワ)&特定送配電事業   &(カ)&他の者             \\
(ヨ)&電気事業用電気工作物\\
\end{array}}\)

解答と解説はこちら

解答

\(\small{\begin{array}{cc}
\hline(1)&(ホ)&小出力発電設備     \\
\hline(2)&(ロ)&爆発性若しくは引火性の物\\
\hline(3)&(カ)&他の者         \\
\hline(4)&(リ)&事業用電気工作物    \\
\hline(5)&(ワ)&特定送配電事業     \\
\hline\end{array}}\)

解説

電気事業法 第三十八条(電気工作物の定義)からの引用である

  1.  「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、\(\fbox{(ホ)小出力発電設備}\)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。本問において以下同じ。)に設置するもの又は\(\fbox{(ロ)爆発性若しくは引火性の物}\)が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
    1.  \(\fbox{(カ)他の者}\)から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する\(\fbox{(ホ)小出力発電設備}\)を含む。)であって、その受電のための電路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
    2.  構内に設置する\(\fbox{(ホ)小出力発電設備}\)(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であって、その発電に係る電気を上記1.の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で\(\fbox{(カ)他の者}\)がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
    3.  上記1.及び2.に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
  2.  \(\fbox{(リ)事業用電気工作物}\)」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
  3.  「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
    1.  一般送配電事業
    2.  送電事業
    3.  \(\fbox{(ワ)特定送配電事業}\)
    4.  発電事業であって、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの