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電験2種過去問【2019年法規 問4】

2022年5月8日

【電気設備技術基準とその解釈】架空電線路の支持物の昇塔防止《空所問題》

 次の文章は、「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」における、架空電線路の支持物の昇塔防止に関する記述である。文中の\fbox{空所欄}に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

  1.  架空電線路の支持物には、\fbox{(1)}のおそれがないよう、\fbox{(2)}以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。
  2.  架空電線路の支持物に\fbox{(2)}が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上\fbox{(3)}m以上に施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
    1.  足場金具等が\fbox{(4)}できる構造である場合
    2.  支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
    3.  支持物の周囲に\fbox{(2)}以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
    4.  支持物を\fbox{(5)}等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合

[問4解答群]

\small{\begin{array}{ccc} (イ)&傷害   &(ロ)&2.0&(ハ)&河川敷  \\ (ニ)&取扱者  &(ホ)&着脱&(ヘ)&技術員  \\ (ト)&位置を変更&(チ)&農地&(リ)&感電   \\ (ヌ)&管理者  &(ル)&1.8&(ヲ)&2.5     \\ (ワ)&墜落   &(カ)&山地&(ヨ)&内部に格納\\ \end{array}}

解答と解説はこちら

解答

\small{\begin{array}{cc} \hline(1)&(リ)&感電   \\ \hline(2)&(ニ)&取扱者  \\ \hline(3)&(ル)&1.8    \\ \hline(4)&(ヨ)&内部に格納\\ \hline(5)&(カ)&山地   \\ \hline\end{array}}

解説

  1.  架空電線路の支持物には、\fbox{(リ)感電}のおそれがないよう、\fbox{(ニ)取扱者}以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。
    電気設備技術基準 第二十四条(架空電線路の支持物の昇塔防止)
  2.  架空電線路の支持物に\fbox{(ニ)取扱者}が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上\fbox{(ル)1.8}m以上に施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
    1.  足場金具等が\fbox{(ヨ)内部に格納}できる構造である場合
    2.  支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
    3.  支持物の周囲に\fbox{(ニ)取扱者}以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
    4.  支持物を\fbox{(カ)山地}等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
      電気設備技術基準の解釈 第53条(架空電線路の支持物の昇塔防止)