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電験3種過去問【2016年法規 問1】

2022年4月24日

【電気事業法】主任技術者の選任等に関する記述《空所問題》

 次の文章は「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく主任技術者の選任等に関する記述である。
 自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならない。
 ただし、一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約が、電気事業法施行規則で規定した要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障のないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保管監督部長)の承認を受けたものについては、電気主任技術者を選任しないことができる。

 下記 a ~ d のうち、上記の記述中の下線部の「一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場」として、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  1.  電圧22 000Vで送電線路と連系をする出力2 000kWの内燃力発電所
  2.  電圧6 600Vで送電する出力3 000kWの水力発電所
  3.  電圧6 600Vで配電線路と連系をする出力500kWの太陽電池発電所
  4.  電圧6 600Vで受電する需要設備

\(\small{\begin{array}{ccccc}
&a&b&c&d\\
\hline(1)&適切&不適切&適切&適切\\
\hline(2)&不適切&不適切&適切&適切\\
\hline(3)&適切&不適切&不適切&適切\\
\hline(4)&不適切&適切&適切&不適切\\
\hline(5)&適切&適切&不適切&不適切\\
\hline\end{array}}\)

解答と解説はこちら

解答 

(2)

解説

 「一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場」として、下記の条件が掲げられている。

【電気事業法施行規則 第五十二条(主任技術者の選任等)】

  1.  出力五千キロワット未満の太陽電池発電所であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの
  2.  出力二千キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの
  3.  出力千キロワット未満の発電所(前二号に掲げるものを除く。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの
  4.  電圧七千ボルト以下で受電する需要設備
  5.  電圧六百ボルト以下の配電線路

したがって、

  1.  電圧22 000Vで送電線路と連系をする出力2 000kWの内燃力発電所
    出力1000kW未満、電圧7000V以下の発電所に当てはまらない
  2.  電圧6 600Vで送電する出力3 000kWの水力発電所
    出力2000kW未満、電圧7000V以下の発電所に当てはまらない
  3.  電圧6 600Vで配電線路と連系をする出力500kWの太陽電池発電所
    出力5000kW未満、電圧7000V以下の発電所に当てはまる

  4.  電圧6 600Vで受電する需要設備
    電圧7000V以下で受電する需要設備に当てはまる