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電験3種過去問【2014年法規 問1】

2022年4月24日

【電気事業法施行規則】送電線路及び配電線路の定義《空所問題》

 次の文章は、「電気事業法施行規則」における送電線路及び配電線路の定義である。

  1.  「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と\(\fbox{(ア)}\)との間の\(\fbox{(イ)}\)(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する\(\fbox{(ウ)}\)その他の電気工作物をいう。
  2.  「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と\(\fbox{(エ)}\)との間又は\(\fbox{(エ)}\)相互間の\(\fbox{(イ)}\)及びこれに附属する\(\fbox{(ウ)}\)その他の電気工作物をいう。

 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\(\small{\begin{array}{ccccc}
&(ア)&(イ)&(ウ)&(エ)\\
\hline(1)&変電所&電 線&開閉所&電気使用場所\\
\hline(2)&開閉所&電線路&支持物&電気使用場所\\
\hline(3)&変電所&電 線&支持物&開閉所\\
\hline(4)&開閉所&電 線&支持物&需要設備\\
\hline(5)&変電所&電線路&開閉所&需要設備\\
\hline\end{array}}\)

解答と解説はこちら

解答 

(5)

解説

【電気事業法施行規則 第一条(定義)】 

  1.  「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と\(\fbox{(ア)変電所}\)との間の\(\fbox{(イ)電線路}\)(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する\(\fbox{(ウ)開閉所}\)その他の電気工作物をいう。
  2.  「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と\(\fbox{(エ)需要設備}\)との間又は\(\fbox{(エ)需要設備}\)相互間の\(\fbox{(イ)電線路}\)及びこれに附属する\(\fbox{(ウ)開閉所}\)その他の電気工作物をいう。
  1.