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電験2種過去問【2020年法規 問2】

2022年5月1日

【電気設備技術基準の解釈】地中電線と地中弱電流電線等との近接又は交差《空所問題》

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述である。文中の\fbox{空所欄}に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
 特別高圧地中電線が、地中弱電流電線等(電力保安通信線を除く。)と接近又は交差して施設される場合は、次のいずれかによること。

  1.  地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離は、\fbox{(1)}m以上であること。
  2.  地中電線と地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
  3.  地中電線を堅ろうな不燃性の管又は\fbox{(2)}のある難燃性の管に収め、当該管が地中弱電流電線等と\fbox{(3)}しないように施設すること。
  4.  地中弱電流電線等の管理者の承諾を得た場合は、次のいずれかによること。
    1.  地中弱電流電線等が、有線電気通信設備令施行規則(昭和46年郵政省令第2号)に適合した難燃性の防護被覆を使用したものである場合は、地中電線が地中弱電流電線等と\fbox{(3)}しないように施設すること。
    2.  地中弱電流電線等が、\fbox{(4)}である場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0m以上であること。
    3.  地中電線の使用電圧が\fbox{(5)}V未満である場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0.1mであること。

[問2の解答群]

\small{\begin{array}{ccc} (イ)&複合ケーブル    &(ロ)&170 000&(ハ)&防水性          \\ (ニ)&0.3         &(ホ)&混同  &(ヘ)&低圧用キャブタイヤケーブル\\ (ト)&光ファイバケーブル &(チ)&0.6   &(リ)&耐震性          \\ (ヌ)&70000         &(ル)&自消性 &(ヲ)&直接接触         \\ (ワ)&35000         &(カ)&1.0   &(ヨ)&相互に干渉        \\ \end{array}}

解答と解説はこちら

解答

\small{\begin{array}{cc} \hline(1)&(チ)0.6      \\ \hline(2)&(ル)自消性      \\ \hline(3)&(ヲ)直接接触     \\ \hline(4)&(ト)光ファイバケーブル\\ \hline(5)&(ロ)170000   \\ \hline\end{array}}

解説

電気設備技術基準の解釈 第125条(地中電線と他の地中電線等との接近又は交差)抜粋

  1.  地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離は、\fbox{(チ)0.6}m以上であること。
  2.  地中電線と地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
  3.  地中電線を堅ろうな不燃性の管又は\fbox{(ル)自消性}のある難燃性の管に収め、当該管が地中弱電流電線等と\fbox{(ヲ)直接接触}しないように施設すること。
  4.  地中弱電流電線等の管理者の承諾を得た場合は、次のいずれかによること。
    1.  地中弱電流電線等が、有線電気通信設備令施行規則(昭和46年郵政省令第2号)に適合した難燃性の防護被覆を使用したものである場合は、地中電線が地中弱電流電線等と\fbox{(ヲ)直接接触}しないように施設すること。
    2.  地中弱電流電線等が、\fbox{(ト)光ファイバケーブル}である場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0m以上であること。
    3.  地中電線の使用電圧が\fbox{(ロ)170000}V未満である場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0.1mであること。