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電験3種過去問【2014年法規 問3】

2022年4月24日

【電気工事士法】電気工事士の電気工事作業に従事可能な範囲《正誤問題》

 電圧6.6kVで受電し、最大電力350kWの需要設備が設置された商業ビルがある。この商業ビルには出力50kWの非常用予備発電装置も設置されている。
 次の(1)~(5)の文章は、これら電気工作物に係る電気工事の作業(電気工事士法に基づき、保安上支障がないと認められる作業と規定されたものを除く。)に従事する者に関する記述である。その記述内容として、
「電気工事士法」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
 なお、以下の記述の電気工事によって最大電力は変わらないものとする。

(1)第一種電気工事士は、この商業ビルのすべての電気工作物について、それら電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができるわけではない。

(2)第二種電気工事士は、この商業ビルの受電設備のうち低圧部分に限った電気工事の作業であっても従事してはならない。

(3)非常用予備発電装置工事に係る特殊電気工事資格者は、特殊電気工事を行える者であるため、第一種電気工事士免状の交付を受けていなくても、この商業ビルの非常用予備発電装置以外の電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができる。

(4)認定電気工事従事者は、この商業ビルの需要設備のうち600V以下で使用する電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。

(5)電気工事士法に定める資格を持たない者は、この商業ビルの需要設備について、使用電圧が高圧の電気機器に接地線を取り付けるだけの作業であっても従事してはならない。

解答と解説はこちら

解答 

(3)

解説

【電気工事士法 第三条(電気工事士等)】 
【電気工事士法施行規則 第一条の二~二条の三(自家用電気工作物から除かれる電気工作物、軽微な作業、特殊電気工事、簡易電気工事)】 

上記法令によると、資格別の電気工事に従事可能な電気工作物は

  • 第一種電気工事士:最大電力500kW未満の自家用電気工作物の需要設備(特殊電気工事を除く)、一般用電気工作物
  • 第二種電気工事士:一般用電気工作物
  • 特殊電気工事資格者:最大電力500kW未満の自家用電気工作物の需要設備のネオン工事及び非常用予備発電装置
  • 認定電気工事従事者:最大電力500kW未満の自家用電気工作物の電線路を除く600V以下の需要設備

題意の商業ビルは最大電力500kW未満の自家用電気工作物である。

(1)第一種電気工事士は、この商業ビルのすべての電気工作物について、それら電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができるわけではない。
正しい:特殊電気工事には従事できない

(2)第二種電気工事士は、この商業ビルの受電設備のうち低圧部分に限った電気工事の作業であっても従事してはならない。
正しい:自家用電気工作物の工事にはできない

(3)非常用予備発電装置工事に係る特殊電気工事資格者は、特殊電気工事を行える者であるため、第一種電気工事士免状の交付を受けていなくても、この商業ビルの非常用予備発電装置以外の電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができる。
誤り:特殊電気工事のみに従事できる

(4)認定電気工事従事者は、この商業ビルの需要設備のうち600V以下で使用する電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。
正しい:500kW未満の自家用電気工作物であるので、電線路を除く600V以下の工事に従事できる

(5)電気工事士法に定める資格を持たない者は、この商業ビルの需要設備について、使用電圧が高圧の電気機器に接地線を取り付けるだけの作業であっても従事してはならない。
正しい:接地線取付工事は有資格者のみ工事に従事できる